ドローン練習の基本訓練項目
国土交通省の無人航空機飛行マニュアルによれば
基本的な操縦技量の習得
プロポの操作になれるため、以下の内容が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦訓練の際には、充分な経験を有する者の監督の元で行うものとする。練習う場所は許可等が不要な場所または訓練のために許可等を受けた場所で行う。
項目
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内容 |
離着陸
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操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸させること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
ホバリング | 飛行させる者の目線の高さに於いて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまる |
左右方向の移動 | 指定された離陸地点から、左右方法に20m離れた着地地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
前後方向の移動 | 指定された離陸地点から、前後方法に20m離れた着地地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
水平面内での飛行 | 一定の 高さを維持したま、指定れ地点順番に移動 する ことができる こと 。 この 飛行を 5回 連続 して 安定して行うことができる こと 。 |
業務を実施するために必要な操縦技量の習得
基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所または訓練のために許可等を受けた場所で行う。
項 目 | 内 容 |
対面飛行 | 対面 飛行により、左右方向の移動 前後、水平面 内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |
飛行の組合 | 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
8の字飛行 | 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
以下、まだまだ続きますが・・・
飛行禁止区域で国土交通省の許可を得るには、上記内容に於ける10時間以上の訓練が必要ということななります。
機体総重量が200g以下なら規制にはかからないようですが、
自分が購入した Phantom 4 Pro は、機体重量1388gです。
初心にもどって国土交通省の基本訓練マニュアルに従っての練習もしていこうと思います。
国土交通省の許可申請を行う人には必須項目ですね。
そういえば、新年度から許可申請の申請窓口が(平成29年4月1日より、国土交通省本省から地方航空局に移管されます。)変わるようで、駆け込み申請が多いのか結構待たされるようです。