放送受信料振込用紙を受け取り拒否にしたらNHKがやってきた。

2023年3月25日

放送受信料振込用紙を受け取り拒否にしたらNHKがやってきた。

 

今まで、NHK受信契約は妻の名義で口座振替だったのだけれど、妻が亡くなって口座が亡くなったので受信料の引き落としができなくなったので、NHKが放送受信料振込用紙を郵送で送ってきた。

受取人がいないので、受け取り拒否にして送り返した。それが先月の25日の事、そしたら今日NHKがやってきました。

どうせ代理店だろうと思ったら、本当にNHKの支社から来たらしい。

速攻で、NHKは見ないから払わないと言ったら、旦那さんですか息子さんですかって聞いてきた。

プライベートの事なので答える必要はないと言ったら、確認に来ましたと言って帰っていった。

NHKって何なんだろう?、昨年の秋ごろは代理店の人間がNHKの契約をといって来た。

その時は、タブレット端末をみながら家は未契約だから契約に来たと言っていたけど、妻名義で契約してい事は言わないで追い返した。妻名義でもう何十年も受信料を払っているのにNHKもいい加減だなと思った。

そういえば、送ってきた振込用紙の住所の番地も違っていたな

今回は、2月の受信料引き落としができなかったので、放送受信料振込用紙を送ってきたのだろうけど、受け取り拒否にした。

それなのに、引き落とし口座が無くなっていて引き落としができなので確認にきましただと・・・

そもそも、もうデジタル放送なのだから受信料を払わないところはBキャスカードで見れなくすれば良いだけなのに・・・

生きるのに必要な電気・ガス・水道などの公共のライフラインだって支払いが出来なければ速攻で止めるのに・・・

NHKぐらい見なくたって死にはしない。

そもそもNHKなんてつまらないから見ないし・・・

NHKは公共放送っていうならいっそのこと全額税金にすればいいのに・・・

まったくNHKは殿様商売だな・・・年金暮らしからも受信料取るのかよって思う。

聞いた話ではNHKの職員の平均年収は一千万以上らしい。

こっちは年金の年収が200万も届かないのに、世の中どこかおかしいと思う。

それにしても、確認に来ましたというだけで、どうなる、こうなるの説明も無しだったな・・・

これで終わりなのか?次は、どう出てくるのかな?NHKさん。

2019-08-26 追記

今日再度NHKから請求書(放送受信料払込用紙)がきた。

先回、契約人は亡くなってる事をNHKも職員には伝えてあるのに、又同じ名前で払込用紙を送ってきたよ、NHKもしつこいね。自分名義ではないので開封せずに受取拒否にして送り返したけど・・・

 

今気がついたけど差出人はNHK新潟放送局営業部だけど返還先は東京多摩郵便留になっている。?何故?

NHKが先回来た時に払わないと言ったんだけど、そのまま帰ってまた払込用紙を送ってくるって?意味わからない、お願いしますとかなんかないのかねNHKさん。まあNHK観てないから払う気もないけど・・・NHK又払込用送ってくるのかな?

 

2019-12-28 追記

今日、再度NHKから請求書(放送受信料払込用紙)がきた。

速攻受取拒否で返送しました。何回受取拒否したら送ってこなくなるのかな?

 

2020-02-19 追記

今日、またNHKから手紙が来ました。しつこいですね。

放送受信料払込通知書じゃなくて重要とも書いてない。

なんと書いてあるか見たい気もするが、開封したら受取拒否できないので確認できません。

 

裏面はこんな感じ

お問い合わせ先はNHKふれあいセンター

0570−077−077

受付時間は時から20時

 

また、受取拒否にして返送します。

亡くなった人宛ての郵便物だから速攻受取拒否、手紙だけで契約や集金ができればこんな簡単なことはないNHKも楽な商売してるなと思う。

何回も受け取り拒否してるのだから訪問してくれば良いのではと思うけど・・・

2020-03-06 追記

今度は書留で書類を送ってきたみたいです。

留守にしていたので不在連絡票が入っていました。

受取人本人はすでに亡くなっています。

受取拒否しているのに書留で送ってくるってどうゆうことかな?

受取人は亡くなっているので、このままほっとくか郵便局に受け取り拒否の電話するかな・・・

2020-08-25 追記

しばらく NHK から何も連絡が来なくて安心していたら、今日NHKが来た。

タブレットのような端末を持っていたが、NHK は見ないから払わないと言ったら帰っていった。

督促状を何回も受け取り拒否しているのも当然しっていたが、見ないから払わにと言ったら伺いましたと言って帰っていった。

払う意思がないのは、わかっているはずなのに何しに来たのだろう?意味不明・・・。

 

2021-02-08 追記

今日またNHKから手紙が来ました。督促状かな?重要とも何にも書いてないよ・・・

まあ、また受け取り拒否で返送するけど、

督促状

2021-03-20 追記

今日、午後1時20分頃またNHKの職員と名乗る来た。

督促状だかなんだかわからないけどもう送ってくるなと言いました。

本人がいないのだからもう送るのやめて欲しいです。

 

2021-04-07 追記

今日、郵便局が妻宛の郵便物を持ってきた〇〇さんはこちらですか?と、配達員の持っている封筒を見るとどうもNHKからの手紙のよう。

〇〇は2年前になくなっているので配達しないで欲しいと言ったら、持ち帰りますとの事これでNHKからの郵便物は届かなくなるかな?

戦犯きたNHKの職員にはもう送るなと言ったのにしつこく送ってくる。

今度は、またNHKの職員がくるのかな?

2022-01-02 追記

NHKからの郵便物が来なくなってホッとしていたら、昨年の暮れに契約のお願いみたいなチラシが入っていました。

速攻、ゴミ箱へ (笑笑)

 

2022-02-09 追記

NHKの郵便物しばらく来なくてよかったのに、また来ました。

 

2023/3/25 追記

NHKの放送受信規約が改正され、4月1日に施行される。

本日、安全対策の為ネットで自分名義でNHKと契約しました。契約して不払いの予定です。

それにしてもNHKは殿様商売だな、NHK党(政治家女子48党)以外反対する政党がないのが悲しい他政党はNHKになにを忖度しているのか

以下、Yahooニュースより引用

4月から「NHK受信料」未払いだと“3倍”の金額の請求が来る? 未払い者はどうなるのか

NHKとの放送受信契約に正当な理由がないにもかかわらず応じない人に、割増金を請求できる制度が4月に導入される。過去には受信料支払いの督促に応じない人や事業者にNHKが裁判を起こすこともあったが、新たな制度の創設で、支払いを拒んできた人たちは、より“痛い思い”をすることになるのか。

NHKの放送受信規約が改正され、4月1日に施行される。新たな規約では、受信契約書の提出期限を明確にし、従来の「遅滞なく」から「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定された。

 この期限内に受信契約書を提出しなかった場合と、受信契約の解約や受信料免除について、ウソなどの不正があった場合に、受信料の2倍に当たる額を割増金として「請求することができる」とした。未払いの受信料を入れると、3倍の金額を支払う羽目になる。

現在の受信料(払用紙で2カ月払いの場合、税込み)は、地上契約(地上放送のみ受信)が月額1275円で、衛星契約(衛星放送も受信)が同2220円。両方未払いの場合は未納分と割増金で1カ月当たり1万485円を支払わなくてはならない。年間で約12万6000円もの額になる。

実は、受信料には5年の消滅時効があるが、NKHは「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」としている。もし時効の申し出をしなかったら、一体いくらになってしまうのか……。長く支払って来なかった人は気が気でないだろう。

そもそも、NHKとの契約は放送法64条で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、(略)受信契約を締結しなければならない」と定められている。

 NHKのホームページには、「未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています」とある。

過去には大手ホテルチェーンに対し、客室に設置されたテレビの受信料を支払うようNHKが裁判を起こし、19億円超の支払い命令が確定したケースもあった。

 新たな規約によって、未払いを続けてきた個人や事業者はこれまで以上に“痛い思い”をすることになるのだろうか。

 村松由紀子弁護士は、「受信契約書の提出期限というルールが明確になったことで、訴訟を起こした場合、今までより短期間で判決が出ると予想されます。裁判にかかる費用や労力も軽減されるため、NHKにとっては、訴訟手続きに移行しやすくなる面があるでしょう」と指摘する。

 ただ、訴訟が増えるかどうかは定かでない。

 新たな規約には割増金を「請求する」、ではなく「請求することができる」と、やや遠回しな文言が用いられている。このため、訴訟を起こす前に、割増金は請求しないことにして受信料を任意で支払うように促す、という運用をしていくことも考えられるという。

「いずれにしても、嫌々でも支払う判断をする個人や事業者が増える可能性が高いと思います」(村松弁護士)

最近では「チューナーレステレビ」と呼ばれる、地上波や衛星放送を受信するためのチューナーがないテレビが「NHK受信料を払わなくていい」と話題になった。ただ、テレビをチューナーレステレビに買い替えれば100%支払いを免れることができる、という単純な話ではないようだ。村松弁護士はこう注意を促す。

「放送法の『協会の放送を受信することのできる受信設備』には、ワンセグ機能付き携帯電話やテレビチューナー付きのカーナビ、テレビチューナー付きのパソコンも該当するとあり、受信契約の対象となります」

 NHKの稲葉延雄会長は1月の就任会見で割増金について、「一律に条件に該当するからといって請求するわけではない。お客さまの個別の事情を総合的に勘案しながら運用していく姿勢にあると聞いている」と話した。

 「割増金」の効果やいかに。

 

以下、NHK党 立花孝志氏のYouTube動画

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